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2026.04.02
外来感染対策向上加算および連携強化加算の算定について

令和7年5月21日より、初診・再診に関わらず毎月1回算定させていただいている『外来感染対策向上加算(6点)』ですが、この度、所定の施設基準を満たした為、令和8年4月1日より『機能強化加算(3点)』も併せて算定させていただくこととなりました。

【外来感染対策向上加算】

組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た保健医療機関において診療を行った場合は、外来対策向上加算として患者1人につき月1回に限り所得点数に加算する。

【連携強化加算】

外来対策向上加算を算定する保健医療機関が、外来対策向上加算1を算定する保健医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等において報告を行っている場合に算定する。

ご理解の程、何卒、よろしくお願い申し上げます。

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